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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

必要書類
埋葬料請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
備考 ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
  • ※死亡時に被扶養者であった方以外が請求する場合は、次のいずれかの書類を添付してください。
  • ・生計維持関係が確認できる書類(住民票の写し等)
  • ・埋葬にかかった費用の領収書明細書
申請にて指定された口座へ振り込みます。
提出された内容に関する確認や調査が必要な場合は、給付の決定に時間がかかることがあります。
  • ●SEI社員(保険証記号11)⇒SEIプロスタッフスへ送付ください。
  • ●加入関係会社社員(保険証記号31~)⇒事業主(会社)の健康保険担当にお問い合わせください。
  • ●任意継続の方⇒上記申請書をダウンロードのうえ健康保険組合へ送付ください。

被扶養者である家族が死亡したとき

必要書類
埋葬料請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
備考 申請書到着日の翌月以降の給与にて支給します。
提出された内容に関する確認や調査が必要な場合は、給付の決定に時間がかかることがあります。
  • ●SEI社員(保険証記号11)⇒SEIプロスタッフスへ送付ください。
  • ●加入関係会社社員(保険証記号31~)⇒事業主(会社)の健康保険担当にお問い合わせください。
  • ●任意継続の方⇒上記申請書をダウンロードのうえ健康保険組合へ送付ください。

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

もっと詳しく

『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

死産のとき開く

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。

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