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【猶予期間延長】医療機関における一部負担金の猶予について

2024年12月16日

令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に、心よりお悔やみ申し上げます。

当健康保険組合では、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、2024年1月1日~2024年12月31日 → 2025年6月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの猶予を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

猶予の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方)

1.2024年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた住友電気工業健康保険組合の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
※令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村はこちら(内閣府ホームページ)

2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

猶予の流れ

1.一部負担金等徴収猶予・減免申請書に、被害に係る地方公共団体等による証明書類等を添えて、当健康保険組合あて送付してください。
2.医療機関等の窓口で、当健康保険組合から交付を受けた証明書を提出することにより医療保険の窓口負担の支払いが不要となります。
3.2025年1月1日 → 2025年7月1日以降、2で支払いが不要となった額を、当健康保険組合が被保険者から直接徴収します。

猶予対象

2024年1月1日から2024年12月31日 → 2025年6月30日までの診療、調剤及び訪問看護
 
参考(厚生労働省作成リーフレット)
 
患者向けリーフレット、医療機関・薬局向けリーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ)

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